TRI DOT Nissan 350z Owners' Club |
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ク ラ ブ 規 約 |
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第一章 総 則 | ||
[名 称] | ||
第一条 | ||
一項 |
このクラブは、"トライドット"(英語名 Nissan350Z Owners’ Club TRIDOT)と称し(以下「このクラブ」という)、2003年4月1日に世界のフェアレディZオーナーズクラブの1つとして発足する。 | |
[目 的] | ||
第二条 | ||
一項 |
このクラブは、下記の事項の向上・促進を目的とする。 (1) フェアレディZ [Z33](以下、フェアレディZという)を通じての会員相互の親睦。 (2) その他 ・自動車に関する情報・その他の提供と各種モータースポーツ行事の開催 ・日産自動車株式会社、およびそのディーラーまたはその他機関との協力、友好関係の発展、維持 |
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第二章 団 体 | ||
[活 動] | ||
第三条 | ||
一項 | このクラブは、会員代表と会員および準会員とで構成される非営利団体である。 | |
二項 |
このクラブの活動は、インターネットを利用したオンライン活動と、会員同士が直接集まるオフライン活動がありオフライン活動は、会員がそれぞれの企画を持ち寄って行うものである。 | |
三項 | このクラブの活動は、会員の日常生活に影響を及ぼさない範囲で行うものとする。 | |
四項 | このクラブの活動においては、このクラブの会員としてモラルのある言動および行動を心掛ける。 | |
[運 営] | ||
第四条 | ||
一項 | このクラブの運営は、会員の意見を尊重した上で会員代表に一任する。 | |
二項 | オフライン活動において、イベントの性格上、幹事が必要をされる場合は、会員代表が幹事を選びその運営を委任する。 | |
第三章 会 員 | ||
[会 員] | ||
第五条 | ||
一項 |
このクラブの会員は、会員および準会員とする。 (1) このクラブの会員は、フェアレディZオーナーであり、クラブ会員としてモラルある行動及び言動を とることを条件とする。 (2) このクラブの準会員は、フェアレディZオーナーでなくなった場合において、このクラブに留まる意 思がある会員をいう。 |
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二項 | 会員は、このクラブの目的により、各種特典を受けることができる。 | |
[会員の遵守事項] | ||
第六条 | ||
一項 | 会員は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。 | |
(1)
クラブの会員としてモラルのある言動および行動を心掛け、いかなる誹謗・中傷もしないこと。 (2) ツーリング活動等においては、道路交通法を厳守し運転マナーを守って行動すること。 (3) このクラブに関連しない特定の機関、団体、商品等の宣伝にこのクラブの活動を利用しないこと。 (4) 如何なる場合も、会員の氏名・住所および肖像をこのクラブの会員以外の第三者に公表しないこと。 (5) 会員専用ページを利用するためのパスワードを、他人に絶対教えてはならない。 |
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[特 典] | ||
第七条 | ||
一項 | 会員は、各種クラブGoodsが購入できる。 | |
二項 | 会員は、会員専用ページが利用できる。 | |
[入 会] | ||
第八条 | ||
一項 | 本規約に対して理解と賛同ができることを入会の条件とする。 | |
二項 | このクラブへの入会申込みは、原則としてインターネットを通じて行う。 | |
[退 会] | ||
第九条 | ||
一項 |
会員は、次の各号のいずれかに該当した場合は退会となる。 | |
(1)
管理グループに文書で退会を願い出たとき。 (2) 会員がフェアレディZオーナーでなくなった場合に、準会員として留まる意思がないとき。 (3) このクラブから除名の処分を受けたとき。 |
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二項 |
このクラブは、退会理由等を尋ねることなく、退会する会員の退会手続きを速かに行わなければならない。 | |
[会 費] | ||
第十条 | ||
一項 | 会費は原則無料とする。 | |
二項 | 例外的(イベント等)に費用が発生する場合は、その必要に応じて参加者から会費を集める。 | |
第四章 賞 罰 | ||
[資格停止、除名] | ||
第十一条 | ||
一項 | このクラブの目的に反する行為、このクラブおよびこのクラブの会員の名誉を著しく傷つける行為、あるいは、このクラブの秩序を著しく乱す行為があった会員を資格停止あるいは除名することができる。 | |
第五章 権 利 | ||
[イベント開催] | ||
第十二条 | ||
一項 | このクラブが行う各種イベント開催に伴なう諸権利は、このクラブが保有する。 | |
二項 | このクラブが行う各種イベントを取材・撮影したり、それを報道・放映あるいは出版しようとするものは、このクラブの承認を得なければならない。 | |
三項 | このクラブが行う各種イベントを、このクラブの会員は個人で楽しむ目的で撮影した写真を個人ホームページで利用することができる。 | |
第六章 規 約 改 正・細 則 | ||
[規 約 改 正] | ||
第十三条 | ||
一項 | 会員代表は、会員と相談の上、必要に応じて本規約を変更をすることができる。 | |
[施行細則・規程] | ||
第十四条 | ||
一項 | この規約についての細則、その他このクラブの運営に関し必要な規程は、会員の話合いで定める。 | |
第七章 補 則 | ||
[免 責 事 項] | ||
第十五条 | ||
一項 | このクラブに関連する活動において発生する如何なる問題・事故・争議について、クラブはその責任を一切負わないものとする。 | |
二項 | アドバイス違いまたはサイトの内容により、不利益なことが発生しても、クラブおよびアドバイスした会員は、その責任を一切負わないものとする。 | |
[解 散] | ||
第十六条 | ||
一項 | このクラブを解散する場合は、会員に対し解散理由と解散日時を一ヶ月前に通知し解散とする。 | |
第1版 |
2003年4月1日作成 | |
第2版 |
2006年1月4日更新 | |
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